東海地方も、梅雨入りしました。平年よりも21日も早く、5月中の梅雨入りとなりました。異常気象の影響でしょうか。
弊社は6月1日をもちまして、開業10周年を迎えました。これもひとえに、皆様のご愛顧のおかげと心より御礼申し上げます。今後ともますます精進して参りたいとおもいますので、末永くご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
1.被扶養者
●夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定
~子ども等は、父母どちらの被扶養者?~
→夫婦のどちらにも収入がある場合、子ども等をどちらの医療保険の扶養家族(被扶養者)に入れるか?についての明確な基準が策定されました。
【夫婦共同扶養の場合の被扶養者認定基準】
これまで
原則、年間収入(前年分の年間収入)の多い方の被扶養者に
(※同程度である場合は、届出をした方の被扶養者に)
今後
a)夫婦とも被用者保険(社会保険等)の場合
- ・年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)の
多い方の被扶養者に(※夫婦の年間収入の差が1割以内の場合は、届出をした方の被扶養者に) - ・夫婦のどちらか、どちらもが共済組合の場合、扶養手当が支給されている場合はその者の被扶養者としてOK
b)夫婦のどちらかが国民健康保険の場合
- ・国民健康保険の場合は直近の年間所得で見込んだ年間収入と、
被用者保険者の年間収入(a)を比べて多い方の被扶養者に
→R3.8.1から、適用開始となります。
2.新型コロナウイルス
●新型コロナウイルス感染症対策費用と税務上の取扱い
~課税?非課税?
→新型コロナウイルス感染症への対策として企業が支給をする費用について、課税か非課税かに関するFAQが、国税庁より出されました。
【新型コロナウイルス対策と課税・非課税】(主なもの)
①感染予防費用の支給(マスク、石鹸、消毒液等の購入費)
- →業務のために必要:非課税
勤務時に使用するマスク等 - →業務のために必要な範囲超え:課税
勤務時以外に使用するマスク等。従業員の家族等、従業員以外を対象。定額渡し切りの手当等。
②PCR検査費用、室内消毒の費用の支給
- →業務のために必要:非課税
業務命令によるPCR検査・消毒費用等 - →業務のために必要な範囲超え:課税
従業員の自己判断によるPCR検査・消毒費用等
→雇用調整助成金等の収入計上時期、申告期限の延長、日本から出入国できない場合の居住者・非居住者の判断、取引先等にマスクを無償提供した場合の取扱い等についても例示がされています。
■当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
今月のトピックス
- 過重労働解消キャンペーン~約7割の事業場で違反が!~
昨年11月の監督指導で違反が発見されたもののうち、最も多かったものが違法な時間外労働で全体の30.8%を占めています。第2位は健康障害防止措置の未実施で20.1%です。
- 職場のハラスメントに関する実態調査~ハラスメント経験は?~
パワハラが最も多く31.4%、顧客等からの迷惑行為15%、セクハラが10.2%と続いています。ハラスメントの予防・解決に取り組んでいる職場ほど、改善されたという満足度も高いようです。