事務所通信 REPORT

事務所通信平成23年12月号

事務所の窓から見える桜通りには、南北の道沿いに見事ないちょう並木が広がっています。 銀杏の実は葉が落ちてからできるものとおもっていたところ、葉の青い頃からすでに実が落ち 始めており驚いてしまいました。今日も存在感のある強烈な香りを放っています・・。みなさ んも弊社へお越しの際には、足元に気をつけてお越しいただけたらとおもいます。

改正育児・介護休業法全面施行!

従業員100人以下の企業様!

平成24年7月1日から、従業員数100人以下の企業においても以下の制度が義務化されます。

  • 短時間勤務制度
  • 所定外労働時間の制限
  • 介護休暇

平成22年6月時点では猶予とされていたものが、いよいよ適用となります。
規定の追加等、就業規則の変更を忘れずに行う必要があります。

定年退職後の継続雇用拒否【裁判例】

フジタ事件(大阪地裁:H23.8.12)

(内容)会社分割を含む大幅な経営改善計画等の実施、希望退職者の募集や整理解雇を前提とした退職勧奨が行われている状況で、いずれも協定中の継続雇用基準を満たしている(1)継続雇用中の従業員、(2)これから対象となる従業員の雇止めを行った。従業員(1)(2)が、雇止め無効を求めた裁判。なお、定年後の雇用継続制度は法定通り定められている。

(結果)整理解雇を前提とした退職勧奨の実施、経費削減の徹底、役員報酬及び賃金・退職金の減額、①②に対して再雇用を完全に拒否するのではなく、6ヶ月という期限を区切った雇用の提案を行っていること等により、雇止めには客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められるため有効であるとされた。二審以降の判決が待たれます。

今月のトピックス

  • 雇用保険料引き下げ!?
    来年度の雇用保険料を引き下げるという案が、厚生労働省より出されました。実現すると、
    (H23年度)事業主:9.5/1000、従業員:6/1000 → (H24年度)事業主:8.5/1000、従業員5/1000
    となる見込みです。(※農林水産、清酒製造、建設の場合は料率が異なります。)
  • 法人役員の社会保険加入要件、厳格に
    法人の役員については、「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供であり、かつ、その報酬が当該業務の対価として当該法人より経常的に支払を受け るものである」場合には、被保険者(社会保険加入)とされています。これを前提としてこの度、‘定期的な出勤がなくとも被保険者になりうる’という見解が日本年金機構より出されました。今後は、非常勤であっても‘労務の対価’として報酬が支払われている場合には被保険者とされたりと、取扱いが厳格になる見込みです。