3月3日は桃の節句。みなさんのご家庭では、ひな祭りのご用意等、お忙しい最中でしょうか。ひなあられ、菱餅、甘酒等、季節感のある品々が店頭に並んでいるところを目にすると、そろそろ春の訪れも感じられる気がする今日このごろです。
肌寒い日が続きますが、子供の健やかな成長を祈る一日に、穏やかな陽気がお膳立てしてくれることを願わずにはいられません。
受動喫煙のリスク回避
受動喫煙の防止対策の強化~禁煙・分煙~
昨今の快適職場環境づくりの流れを受け、改正労働安全衛生法案の中で‘職場の全面禁煙・空間分煙を義務付ける’という案が浮上しています。現在、受動喫煙に関しては健康増進法と労働安全衛生法上に規定があるものの、いずれも対応については努力義務となっています。この改正法案が施行されると、以下の対応が義務化される見込みのため、今後の対策が必要となります。
- (1)一般の事業所:職場の全面禁煙・空間分煙
- (2)飲食店、ホテル、旅館等:一定の濃度または換気基準の順守(暫定)
※飲食店等に対して、喫煙室設置費用の助成制度「受動喫煙防止対策助成金」が実施されています。
雇用年齢65歳社会へ
65歳まで雇用~年金受給年齢の引き上げに伴って~
現状、定年の下限年齢は60歳とされ、その後65歳までの継続雇用が義務付けられています。この仕組みが次の通り変更となる見込みです。
- (1)継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止(×労使協定による限定)
- (2)継続雇用の対象者が雇用される企業の範囲の拡大(グループ企業にまで拡大)
- (3)義務違反の企業に対する企業名公表規定の導入 他
厚生労働省は、改正法案を国会へ提出する予定です。現在のところ、平成25年4月より施行される予定です(経過措置あり)。
雇用保険料率変更のお知らせ
平成24年度(平成24年4月1日)は、雇用保険料率が変更となります。給与計算、賞与計算の際にはご注意ください。
平成24年度雇用保険料率(平成24年4月1日~)
従業員負担分 | 事業主負担分 | 雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 (平成23年度) |
5/1000 (6/1000) |
8.5/1000 (9.5/1000) |
13.5/1000 (15.5/1000) |
農林水産・清酒 製造の事業 (平成23年度) |
6/1000 (7/1000) |
9.5/1000 (10.5/1000) |
15.5/1000 (17.5/1000) |
建設の事業 (平成23年度) |
6/1000 (7/1000) |
10.5/1000 (11.5/1000) |
16.5/1000 (18.5/1000) |
計算の仕方
給与・賞与の総額(非課税分も含む)に、上記‘従業員負担分’の率を掛けて算出。(例:基本給200,000円、残業代3,425 円、通勤手当5,000 円の「一般の事業」の場合(200,000+3,425+5,000)×5/1000=1,042 円(←従業員負担金額) )
端数処理の仕方
従業員の負担額に1円未満の端数が生じた場合は、以下の方法で処理を行う。
- 給与・賞与から控除する場合…50 銭以下は切捨て、50銭1厘以上は切上げ
- 従業員より現金で受け取る場合…50 銭未満は切捨て、50 銭以上は切上げ
- 慣習的な取り扱いや特約がある場合…慣習、特約による
高年齢者保険料免除
年度の初日(4月1日)において満64才以上の従業員(被保険者)については、雇用保険料負担が労使ともに免除されます。そのため、給与・賞与からの保険料控除も不要となります。(短期特例、日雇被保険者等を除く。)
全国健康保険協会(平成24年度保険料額表):http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,713.html
今月のトピックス
- 雇用保険料率ダウン(H24.4~)
平成24年度の雇用保険の料率が、全業種において引き下げられることになりました。4月(締め日が4月分)から変更となるため、給与・賞与計算の際には注意が必要です。
一般 6/1000 | 5/1000(従業員負担分) |
---|---|
建設・農林水産・清酒製造 7/1000 | 6/1000(従業員負担分) |
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雇用促進税制、計画受付件数24,272件!(H24.3.2速報)
従業員数を増加させることで、法人税(または所得税)の税額控除が受けられる雇用促進税制について、ハローワークへの提出件数が23年度累計で2万件を超えました。愛知県は、東京・大阪に次いで全国第3位となっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf