事務所通信 REPORT

事務所通信平成28年2月号

如月です。今年は暖冬といわれていたため気をぬいていたところ、1 月は急に寒い日が続いてあやうく風邪をひきそうになってしまいました。2 月に入り、立春もすぎてようやく日差しにも春の色が感じられるようになってきました。次なる敵は、花粉です。外出時のマスク等、早めに備えを開始するようにしたいとおもいます。

1.雇用保険

雇用保険法等の改正案!~65歳以降も雇用保険に加入可能に!?~

→雇用保険法等の改正案が、国会に提出されました。介護離職の防止 という側面もあり、介護休業関連が手厚くなっています。主な改正予定内容は、以下の通りです。

【雇用保険法等改正

※( )内は現時点での開始予定月。

  • 雇用保険
    65 歳以降の新規雇用者も被保険者に(H29.1)
    64 歳以降の雇用保険料免除の廃止(H42.4)
  • 介護休業
    →介護休業給付金の額を当面67/100へ引き上げ(H28.8)
    3 回までの分割取得が対象に(H29.1)
    →所定外労働の制限新設等(H29.1)
  • 育児休業
    →育児休業給付金の対象となる子の範囲拡大(H29.1)
    (特別養子縁組の監護期間中の子等)
    →妊娠、出産等を理由として就業環境が害されないよう必要な措置をとるよう事業主に義務づけ(H29.1)
    有期従業員の休業取得要件の緩和(H29.1)

→65 歳以降も雇用保険加入、年金の受給年齢の引き上げ等、就労可能とされる年齢が年々上がってきている感があります。

2.マイナンバー

マイナンバー、いよいよ開始!~絶賛連載中~ ~第6話:提供の注意点~

【概要】

→マイナンバーは、決められた場合(目的・相手・時期)を 除いては提供を求めたり、提供をしたりしてはいけなことになっています。

【どうすればいいの?】 

→従業員からマイナンバーを収集する場合も、源泉徴収票の作成や雇用保険の届出等、手続き上必要がある場合のみ収集することができます。必要がないのに収集をしたり、関係のない相手にマイナンバーを渡したりしてはいけないことになっています。

<具体的にどんな対策?>

  • どの手続き書類にマイナンバーが必要か確認をする
  • 内定者等、以後マイナンバーを利用することが確実ではない段階では収集をしない(雇用契約締結以降)
  • 手続き書類の提出先である役所(税務署やハローワーク等)、手続き上使用する専門家(社労士や税理士等委託先)以外にはマイナンバーを渡さない

<実際の対応>

  • 見ず知らずの他人にマイナンバーの提供を求められたら「何に使うのか?」を確認する。

→次回は、‘漏えい時の対応’についてご説明をします。

今月のトピックス

  • トラック、バス会社等に対する監督指導の結果公表~厚生労働省~
    自動車運転者の事業場に対する指導の結果(平成26 年)が公表されました。違反内容で多いものとして、労働時間(56%)、割増賃金(24.3%)、休日(6.4%)の順となっています。
  • 国民年金保険料、月100 円アップ?~厚生労働省~
    平成31 年度にも、国民年金の保険料が月100 円程度引き上げられるようです。改正が予定されている、第1 号被保険者の産前産後期間中の保険料免除の財源になる見込みです。