事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年2月号

2/3(金)は節分でした。みなさんは、豆まきはされましたか?最近では、後片づけが簡単に済むようにと小パックに入った豆も売っていたりするようです。なるほど、パックであればほうきとちりとりの出番はなくて済みそうです。豆は年の数だけ食べるものといわれていますが、年々増えてくる一方なので、最近では10の位の数だけ食べることにしています。

1.労働時間の把握

●労働時間とは? ~労働時間、適正把握のためのガイドライン~

→労働時間を把握する方法は、タイムカードや自己申告制等があります。

自己申告制を採用した場合の注意点について従来より通達がありますが、これまでのものに労働時間の定義管理者への説明等を追加した新しいガイドラインが出されました。今回は労働時間の定義の部分について見てみたいと思います。

【労働時間の適正な把握のためのガイドライン】

労働時間とは

  • →使用者の指揮命令下に置かれている時間。黙示の指示により従業員が業務に従事する時間も該当。義務づけがあるか等から判断。

(具体例)

使用者の指示で、社内での作業服への着替え業務前の準備時間掃除業務後の業務に関連した後始末

使用者の指示があった場合は即時の業務を求められている手待ち時間

参加が義務づけられている研修や、使用者の指示で業務に必要な学習等を行っていた時間

→労働日数や時間数等、賃金台帳への記入漏れにも30万以下の罰金という罰則があるため注意が必要です。

 

2.長時間労働

●違法な長時間労働や過労死等への指導・企業名公表 ~平成27年5月の通達を強化!~

複数の事業場を持つ社会的に影響力の大きな企業(中小企業を除く)に対する指導・企業名公表について、以前出された通達をさらに強化した新たな通達が出されました。

【指導・企業名公表】

労働基準監督署長から経営幹部への指導

  • おおむね1年内に2か所以上の事業場で以下のいずれかが発生したとき

ア)10人以上または1/4以上の従業員に月80時間超の時間外・休日労働があり、是正勧告を受けている

イ)過労死等の労災支給決定における被災従業員について、月80時間超の時間外・休日労働があり、是正勧告または指導を受けている

ウ)ア)イ)と同程度に重大・悪質な違反がある

                        

  • 労基署長(本社管轄)から是正・改善を指導後、是正改善状況を全社的な監督指導により確認

                     

労働局長から経営トップへの指導・企業名公表

  • ①の監督指導後、再度違法な長時間残業があったりこれを原因とした過労死が発生したとき等

経営トップへの指導も、呼び出しの方法で行われます。

今月のトピックス

  • 技能実習法、成立!~1年以内に開始予定(一部は開始済)~
    外国人の技能実習に関する法律ができました。初めての技能実習開始時の届出や、技能実習生ごとに‘技能実習計画’を作成し、認定を受けることが必要になったりしてきます。
  • 年金の現況届にマイナンバーが必要に~2月生まれのみなさんから~
    現況届にマイナンバー記入+通知カード゙(写)等、もしくは住民票の添付が必要になります。なお、住民基本台帳ネットワークシステムでご健在が確認できる場合は、現況届の送付はされません。