今年も、名古屋マラソンの季節がやってきました。3月へ変更されてから、春の訪れを告げる大会のような位置づけになった感じもします。今回は、大阪マラソンで転倒があった福士選手等、気になる招待選手が目白押しです。参加されるみなさんは、当日にむけて万全の体調で臨まれるようにしてください。今年は武内は、沿道での応援に全力を尽くします。
1.働き方改革
●シリーズ働き方改革<その⑥> ~フレックスタイム制の変更点とは?~
→働き方改革で、フレックスタイム制にも変更がありました。
【フレックスタイム制って?】
1ヶ月等の決められた総労働時間の枠の中で、従業員が始業・終業の時間を自分で決められる制度。いつ出社していつ帰ってもよい、といったイメージ。
従業員のメリット
子供のお迎え、通勤ラッシュの回避等ができる
会社のメリット
1日や週単位での残業代の計算ではなく、月単位(31日の月の場合は177.1時間超部分。完全週休2日制の特例も新設)での残業精算が可能に
→今回、この総労働時間(清算期間)の上限が延長され、最大で3ヶ月単位で労働時間の調整ができるようになりました。例えばお子さんの夏休みや親御さんの介護等、活用の場面が期待されそうです。
→なお、清算期間が1ヶ月を超える場合は労使協定の届け出が必要となり、また以下の①または②を超える部分は残業代の対象となるため注意が必要です。
①1ヶ月ごとにみて、週平均50時間以内
②清算期間全体でみて、法定労働時間の総枠以内(①除く)
2.求人票
●求人用を受け取ってもらえない!? ~求人票の受理拒否:2020年3月30日から~
→求人票の受理拒否(平成29年1月号参照)について、開始の日や具体的な内容が固まりました。
→ハローワークや職業紹介事業者等は、原則すべての求人を受理しなければなりません。ところが昨今の就職時のトラブル増加を受け、まずは新卒向けの求人(平成27年4月号参照)で、労働関係法令違反等があった場合に、求人の受理を拒否することができるようになりました。このたび、これが全求人に拡大された形です。
【受理拒否できる例・期間】
■暴力団員等による求人
■労働基準法・最低賃金法の、賃金や労働時間等の規定
- ①過去1年に2回以上、同一条項違反で是正指導
- ②対象条項違反で送検・公表された
- ③その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
■職業安定法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法
- ④法違反の是正を求める勧告に従わず公表された
※①③④は、法違反是正後6ヶ月経過するまで
※②は、原則送検後1年間
→受理拒否は義務ではないため、実際に受理拒否とするか否かはハローワーク等の判断によることになります。
今月のトピックス
- 介護保険料、変更!~3月分から~
介護保険料率が、1.57%→1.73%へアップします。健康保険料率(愛知)は変更なしです。最新の料率は、別添の‘健康保険・厚生年金保険の保険料額表’でご確認ください。
- マイナンバーカードが保険証に!?~これまで通り保険証も使えます~
マイナンバーカードを保険証として利用できるように、健康保険法等が改正される予定です。すべての医療機関を対象に、2021年3月から開始される予定です。