10月になり、暦の上では秋、衣替えの季節になりました。環境省のクールビズ期間は9/30(月)まででしたが、10月初日は真夏日でのスタートとなりました。朝晩は冷えてきたものの、日中はまだ汗ばむ陽気が続いています。寒暖差に加え、今年は早くもインフルエンザが流行の兆しを見せているようです。しっかり食べて、病気を撃退するようにしましょう。
1.社会保険
●パート社会保険、企業規模要件撤廃の方向へ! ~500人以下の企業もパート社会保険加入へ~
→現状、常用(=社会保険の被保険者)501人以上の企業は、パートの社会保険加入要件が以下(★)のように厳しくなっています(企業規模要件)。この、企業規模要件がなくなり、常用500人以下の企業についても、この基準(★)を適用させようという方針が打ち出されました。
【社会保険の加入要件】
- ●全適用事業所
- ・週の所定労働時間と月の所定労働日数が常勤の3/4以上
- ★常用501人以上の場合(※以下すべてに該当)
- ・週の所定労働時間が20時間以上
- ・雇用見込みが1年以上あり
- ・賃金月額が8.8万以上
- ・学生ではない
→既に適用されている常用501人以上企業へのアンケートでは、‘労働時間を短縮するパート労働者がおり他の社員に負担がかかった’ ‘社会保険料負担の増加が企業経営に与える影響が大きい’等といった声が出ています。
→社会保険の扶養の範囲(原則130万未満)内で働きたいという方も多いため、今から対策を練っておく必要があります。
2.雇用保険
●特定一般教育訓練給付金スタート!
~10/1以降、受講開始講座から~
→労働者の速やかな再就職、早期のキャリア形成を後押しするため、ハローワークの教育訓練給付金の制度が拡充されました。給付割合も、これまでのものの倍となっています。
【特定一般教育訓練給付金】
(講座の例)
大型自動車第一種・第二種、中型自動車第一種・第二種、玉掛け・フォークリフト、介護職員初任者研修、税理士、社会保険労務士、自動車整備士 等
(支給対象者)※以下すべてに該当
- ・雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった者(退職者)で、被保険者資格を喪失した以後、
受講開始までが1年以内(妊娠・疾病等の延長あり。) - ・受講開始日までの被保険者期間が3年以上(初回は1年以上)ある
- ・H26.10.1以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受給日から受講開始日前までに3年以上経過
※受講開始1ヶ月前までに、ジョブカードの作成、ハローワークでの受給資格確認要。
(給付内容)
- ・受講費用の40%(上限20万円)
→資格取得にチャレンジしてみるいい機会かもしれません。
今月のトピックス
- 有給休暇取得促進月間! ~仕事休もっ化計画~
10月は、有給休暇取得促進月間です。今年の4月以降、5日取得の義務化もスタートしています。取得の状況はどうか等、有休について考えてみる月にしてみましょう。
- マイナンバーカードにポイント制度!?~キャッシュレス決済時に付与~
マイナンバーカードの普及にむけて、来年度中に開始される予定です。令和4年度末までには国民のほぼすべてがカードを保有する、という目標が掲げられているようです。