先日、大道芸ワールドカップin静岡に行ってきました。おぉ~っと人々を熱狂させる大技のジャグリングもあれば、ふ~ん・・・(私にもできそう)と、身近に感じられる技もありました。年末の忘年会が近づいてきているので、私もなにか大技を習得できたらいいなと思っています。秋を通り越して冬がやってきたような陽気です。体調管理にご注意ください。
1.過重労働
●過労死等防止啓発月間 ~過重労働解消キャンペーン!~
→毎年11月は、過労死等防止啓発月間です。これを受けて、今年も‘過重労働解消キャンペーン’が実施されます。内容は、昨年と比べて大きな変更はありません。
【R1過重労働解消キャンペーン】(主なもの)
■過重労働のある事業場等への重点監督
- ①監督対象事業場
- a) 長時間にわたる過重な労働による過労死等の労災請求が行われた
- b) 労働基準監督署、ハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高い等、若者の使い捨てが疑われる
- ②重点的に確認する項目
- a) 時間外・休日労働が、36協定の範囲内か
- b) 賃金不払い残業がないか
- c) 不適切な労働時間管理に対する指導
- d) 長時間労働者に対する医師の面接指導等の指導
※重大、悪質な違反に対しては、書類送検・公表
※公表された場合や1年に2回以上同一の条項違反で是正勧告を受けた場合、ハローワークでの新卒求人等が一定期間受理されないことに
2.パワハラ
●パワハラ防止指針、素案完成!
~パワハラとは?事業主の義務とは?~
→厚生労働省より、パワハラ防止指針の素案が出されました。
■職場のパワーハラスメントとは?■
- ①優越的な関係を背景とした言動
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- ③労働者の就業環境が害されている
※①~③、すべてを満たすもの
→①については、抵抗や拒絶ができないような関係性を背景に行われるもので、上司からのみならず、業務上必要な知識や経験のある同僚や部下から行われる言動も該当します。
→②については、業務上明らかに必要ない言動等が該当しますが、パワハラを行った人との関係性、言動の目的、経緯等を総合的に考慮して判断を行います。
→③については、本人が精神的または肉体的に苦痛を与えられて仕事をする上で看過できない程度の支障が生じることを指しますが、これに該当するかどうかは‘平均的な労働者の感じ方’を基準に判断を行います。
→事業主は、事業主の方針等の明確化・周知啓発、相談体制の整備、事後の迅速・適切な対応等を講じなければならない、とされています。
→大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日(この日までは努力義務)から開始となります。
今月のトピックス
- しわ寄せ防止キャンペーン月間、新設!~11月~
大企業への時間外上限規制開始を受け、しわ寄せが下請等中小企業の働き方改革の妨げにならないよう啓発等が行われます。中小企業庁等の下請取引適正化推進月間でもあります。
- 署名・押印が不要に!~協会けんぽ~
被保険者証再交付、高齢受給者証再交付、高齢受給者基準収入額適用、被保険者証回収不能届につき、備考欄への‘本人内容確認済’の記載により署名・押印が省略可能になりました。