今年は例年に比べて暖かい冬でしたが、ここから今年一番の寒波がやってくるようです。インフルエンザに加えて新型コロナウイルスも流行しているため、みなさん、くれぐれもご注意ください。よく寝て疲れをとり、たくさん食べて栄養を補給し、備えを万全にしてウイルスに挑むようにしましょう。
1.新型コロナウイルス
●新型コロナウイルスの流行! ~‘指定感染症’に指定!職場での対策は?~
→厚生労働省から、新型コロナウイルス対策に関するQ&Aが出されました。対策につき、チェックをしてみましょう。
【職場での対策】(主なもの)
(予防法)
- ・風邪やインフルエンザ同様、咳エチケットや手洗い、うがい、アルコール消毒等を行う
(休業の場合)
- ①罹患して休業
- →都道府県知事による就業制限の場合は、休業手当の支払不要。
- ②発熱等罹患の可能性があって休業
- →従業員の自主的な休業は欠勤。事業主からの働きかけによる場合は休業手当の支払要。
- ③武漢市を含む湖北省から帰国した等、罹患の可能性があって休業
- →医療機関の受診結果からも出勤可能にも関わらず事業主からの働きかけによる場合は休業手当要。
※従業員からの申し出により有休を使用することは可能
→今後の流行状況等によって、上記取扱いが変更になる可能性もあります。都度、情報をチェックするようにしましょう。
2.パワハラ
●パワハラ防止ための指針、完成!
~どのようなことがパワハラ?~
→パワハラを防止するために事業主がしなければならないことについて、詳しく指針が公表されました。
■職場のパワーハラスメントとは?(令和元年11月号参照)
- ①優越的な関係を背景とした言動
- ②業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- ③労働者の就業環境が害されている ※①~③すべて
■具体例
- ・身体的な攻撃(暴行・傷害)
- ・精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- ・人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
- ・過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
- ・過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- ・個への侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
■対策(やらなければならないこと)
- ・事業主の方針等の明確化、周知・啓発
- ・相談に応じ適切に対応するために必要な体制の整備
- ・事後の迅速かつ適切な対応 等
→就業規則等へのパワハラ禁止や懲戒規定の追加等が、必要になってきます。
今月のトピックス
- 子の看護休暇・介護休暇、時間単位取得可能に!~2021年1月から~
これまでは1日(勤務時間4時間以下の場合は1日単位のみ)か半日単位だったものが、時間単位での取得が可能(労使協定による除外者を除く)に変更になります。
- 特定技能、対象者拡大!~短期滞在者も受験可能に~
これまでは中長期滞在者に限られていた国内での受験資格が、4月からは短期滞在者(90日以内)にも拡大されます。観光や仕事等で来日した方等が新たに対象になる見込みです。