事務所通信 REPORT

事務所通信令和2年4月号

新型コロナウイルスの影響で休校が続いていますが、名古屋市立の学校・幼稚園では予定通り入学式が行われるようです。子どもたちにとっては一生の思い出となる日です。いい式となるよう心から祈っています。
なかなか終息がみえず不安は募るばかりですが、ここがふんばりどころです。手を取り合って、窮地を乗り切るべくみなさん一緒に立ち向かいましょう。

1.続)新型コロナウイルス③

●新型コロナウイルスと傷病手当金 ~要件緩和!~

社会保険に加入していると、病気やけが等で仕事を休んだ場合に傷病手当金を受給することができます。通常は、医師が労務不能と認めた場合のみ受給ができるのですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の意味も含め、厚生労働省よりこの要件を緩和させる方針が出されました。

■傷病手当金とは

  • 要件
     業務外の傷病で仕事に就けず、給料の支払がないこと
  • 支給期間
     連続3日の待期期間の後から、最大1年6ヶ月間
  • 支給額
     前12ヶ月の平均標準報酬月額÷30×2/3

(要件緩和!)

  • ・支給対象となりうる場面
     従業員がコロナウイルスに感染して欠勤、自覚症状はないものの‘陽性’で療養中、
     発熱で自宅療養中(医療機関未受診も含む)
  • ・支給対象とならない場面(本人が労務不能ではない)
     他の従業員が感染し休業となった、家族等が濃厚接触者のため本人欠勤

2.年金改革法案

●社会保険の適用拡大、在職老齢年金の変更等! 
~国民年金法等の改正~

→パート労働者への社会保険の適用拡大(令和元年10月号参照)等が記載された法律案が、国会へ提出されました。

【年金制度の機能強化のための改正案】

(主なもの。※は開始予定日)

◆被用者保険の適用拡大

  • ・パート労働者を社会保険の適用対象とする企業規模
     500人超(現在)→100人超→50人超へ
     段階的に引き下げ(※R4.10.1、R6.10.1から)
  • ・5人以上の個人事業所の適用業種に、弁護士・税理士等を追加(※R4.10.1から)

在職中の年金

  • ・65歳以上の老齢厚生年金の年金額を毎年改定
  • ・65歳未満の在職老齢年金の支給停止調整開始額を28万→47万へ(※R4.4.1から)

◆年金の受給開始年齢

  • ・60~70歳→60~75歳へ(※R4.4.1から)

◆その他

  • ・国民年金手帳→基礎年金番号通知書へ切り替え(※R4.4.1から)

→パート労働者への適用拡大が、現実的な話になってきました。開始予定日に向けた準備が必要になってきます。

今月のトピックス

  • 雇用保険料率、変更なし!~R2.4.1から~
    4月からの雇用保険料率が、今年も据え置きとなりました。事業主負担分も含めてこれまで通り変更なしです。本人負担分で3/1000(建設は4/1000)になります。
  • 1年変形と新型コロナウイルス ~合意解約可能!~ 
    新型コロナウイルスの影響で1年変形の労働時間制が予定通りに実施ができなくなった場合、特例的に、旧協定の合意解約→新協定の締結が可能との見解が出されました。