新年、あけましておめでとうございます。みなさま、お正月はゆっくりできましたでしょうか?私は、恒例の駅伝観戦をしていました。優勝争いがゴール直前までもつれこんだり、5連覇をかけた大学が敗れてしまったりと、今年は波乱のレースとなりました。いのしし年の方の性格は‘義理人情に厚い’とのこと。本年もなにとぞ、よろしくお願いいたします。
1.働き方改革
●シリーズ働き方改革<その④> ~‘勤務間インターバル’とは?~
→‘勤務間インターバル’とは、心身のリフレッシュのため仕事の終業と始業の間に一定時間以上の休息時間を設けようというものです。働き方改革関連法の中で「労働時間等設定改善法」中に新たに努力義務として規定されました。
→とはいえ、具体的に「最適な休息時間は〇時間」といった目安となる時間数の表記は見当たらない状態です。この度、厚生労働省で勤務間インターバルの普及促進に向けた検討会が開かれました。そこで示された制度設計の一例が以下の通りです。ここでも、時間数は例示にとどまっています。
【勤務間インターバル制度】(一例)
- ・対象者
全社員、管理職を除く社員、交替勤務を行う者等 - ・インターバル時間数
8~12時間等一定時間を規定等
※通勤時間は、インターバル時間に含まれる - ・インターバル時間が翌日の勤務時間に及んでしまう
翌日の始業時間を繰り下げる等
→勤務間インターバル導入については、時間数によっては時間外労働等改善助成金の対象となることもあります。
→全業種を対象として、平成31年4月からスタートします。
2.電子申請
●特定の大法人、電子申請義務化! ~2020年4月以降開始の事業年度から~
→行政コスト20%削減の観点から、労働保険、社会保険の書類の届出について、以下に該当する大法人については、原則紙ではなく、電子申請による届出が義務化されます。
【対象となる法人】
- ・資本金または出資金等が1億円を超える法人
- ・相互会社
- ・投資法人
- ・特定目的会社
【義務化される手続き】(主なもの)
- ・社会保険
賞与支払届、算定基礎届、月額変更届 - ・雇用保険
取得届、喪失届、高年齢雇用継続給付、育児休業給付 - ・労働保険
概算・確定保険料申告書
→対象となる法人の届出を社会保険労務士が代行する場合も、同様に電子申請が必須となります。
→上記の義務化の対象に該当しない企業に対しても電子申請への移行を促す、という記載があり、電子申請化の波が押し寄せてきそうです。
今月のトピックス
- 平成31年度の年金、ひさしぶりにアップ!~0.1%増~
物価や賃金の上昇に伴って、今年度の年金額が4年ぶりに増額となる見込みです。国民年金を満額納めた方の場合、国民年金部分のみでみて年800円弱のアップとなります。
- 国民健康保険、保険料上限引き上げ!~年3万円増~
国民健康保険料の上限が、年77万→80万へアップします。昨年に引き続いての引き上げとなり、所得の高いみなさんは保険料アップの対象となる可能性があります。