事務所通信 REPORT

事務所通信平成29年11月号

今年も、イチョウが色づく季節がやってきました。桜通りのイチョウ並木は、今はまだ、日当たりの良い部分の葉がぽつぽつと黄色になり始めた頃です。来月の今頃には、すっかり色づいている頃と思います。早いもので今年も残すところ、あと2ヶ月を切りました。そろそろ今年のうちに済ませておきたいことの棚卸を開始したいと思っています。

1.休暇

●休暇について、ガイドライン改正! 
~来年4月からのキッズウィーク開始にむけて~

→労働時間等見直しガイドライン、育児介護休業指針が改正され、各種休暇について、従業員への配慮事項が追加されました。10/1から適用とされています。

【労働時間等見直しガイドライン】

子どもの休校日や地域のイベント等にあわせて有給休暇を取得できるよう配慮

(※キッズウィークにあわせて親も休暇取得)

公民権の行使・公の職務を執行(裁判員等)するための休暇制度等の整備を検討

(※裁判員制度の利用促進。有給の裁判員休暇の導入等)

入社後初めて有給休暇が付与されるまでの期間(6ヶ月)、
 最大付与日数になるまでの期間(6年6ヶ月)を短縮すること等について検討

(※転職に伴う不利の軽減)

【育児介護休業指針】

子の看護休暇、介護休暇(いずれも原則年5日)について、
 労使協定で対象外とすることのできる入社6ヶ月未満の従業員についても一定日数取得できるよう配慮

→働き方改革に引き続き、‘休み方改革’への第一歩となりそうです。

 

2.テレワーク

●11月は、テレワーク月間! ~自宅でのテレワーク(在宅勤務)の可能性~

→自宅でのテレワークとは、従業員がパソコン等情報通信機器を使って、自宅で仕事をする働き方を指します。

【自宅でのテレワークとは?】

●会社のメリット

  • 女性・高齢者・障害者等の活躍、災害時の事業継続
  • 紙等オフィスコストや交通費の削減

●従業員のメリット

  • 育児、介護、病気の治療をしながら働くことが可能
  • 通勤時間を削減できる

■注意点

会社での勤務時同様、労働時間、残業代、労災等、通常通り適用

要件を満たせば変形労働時間制やフレックスタイム、裁量労働制も適用可

事業場外みなし労働時間制も、労働時間の算定が難しく、以下を満たせば適用可

  • ①仕事が自宅で行われる
  • ②パソコンが、使用者の指示で常時通信可能な状態になっていない
  • ③作業が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていない

今月のトピックス

トピックス
  • 遺族年金~約18億円の過払い~
    再婚等で遺族年金の受給資格がなくなった方へ、過払いが発生していることが判明しました。時効未成立の5年以内の受給分につき、返還請求の通知が届く可能性があります。