事務所通信 REPORT

事務所通信平成28年8月号

‘有名花火師が選ぶおすすめ花火大会10選’によると、今年の1位は「長岡まつり大花火大会」のようです。ちなみに、4位は「ふくろい遠州の花火」がランクインしているようです。今年は、8/13(土)~8/15(月)まで夏期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。熱中症に気をつけて、よい休暇をお過ごしください。

1.未成年と労働条件

高校生アルバイトの多い業界団体へ要請!厚生労働省&文部科学省の連携

→昨年の12月から今年の2月にかけて実施された調査の結果を踏まえて、高校生等アルバイトの労働条件につき、業界団体(日本フランチャイズチェーン協会、日本スーパーマーケット協会等)等へ再確認の要請が出されました。

【自主点検表】(※抜粋)

◆18歳未満

  • 時間外、深夜、休日労働を行わせていないか
  • □年齢を証明する書面を備えつけているか
  • ○一方的にシフト決定・変更を行っていないか
  • 試験期間中等に、本人の希望に反するシフト組みをしていないか

◆全従業員

  • □労働条件を書面で明示しているか
  • □休憩、休日を与えているか
  • □賃金をきちんと支払っているか(最低賃金に注意)
  • 就業規則を定め、周知しているか
  • 健康診断を実施しているか

労働法令違反の恐れのあるもの(□)、違反ではないものの学業との両立の観点から配慮を求めるもの(○)があります。

→18歳未満の場合は特有の規制があるため、注意が必要です。

 

2.遺族補償給付

歓送迎会後の交通事故死、労災該当!~最高裁、裁判官全員一致~

→元従業員は、中国人研修生の歓送迎会後、当該研修生らをアパートまで送り届けた後再び会社へ戻って仕事をしようとしていたところ、送り届ける途中に対向車線の大型貨物自動車と衝突し、頭部外傷により亡くなりました。

→この事故につき、妻が労災(遺族補償給付、葬祭料)の請求をしたところ、労働基準監督署は‘業務上の事由によるものではない’として支給をしないという決定が出されていました。

最高裁はこの度、これが‘業務上の事由によるもの’として労災支給をしないという決定を取り消す判決を下しました。

【判決に影響を与えたもの】

・事故当時、事業主の支配下にある状態だった

  • →元従業員は期限が迫った仕事があったため歓送迎会に出席できないと伝えたものの、部長の意向で参加せざるを得なく、歓送迎会後会社へ戻って仕事をしなければならない状況にあった
  • →歓送迎会費用は会社負担、会場までの送迎も会社の車で行われていたことから、会社行事の一環である
  • →研修生らを送る行為は、会社から要請された範囲内

・元従業員は、アルコールを飲んでいなかった

→1・2審では、私的な歓送迎会である等から業務上ではないとされていました。今後の労災認定に影響を及ぼす判決です。

今月のトピックス

  • ストレスチェックアプリの不具合 ~‘厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム’~
    「受検者回答用アプリ」の「生年月日」は‘半角’で入力するよう注意が呼びかけられています。全角の場合、「実施者用管理ツール」に反映されないといった不具合が出るそうです。
  • 大阪労働局と大阪信用金庫が協定締結! ~労働局と金融機関は全国初!~
    大阪府内の労働者の働き方改革等を推進すべく、協定が締結されました。信金職員は中小企業へ助成金等のアドバイスを、これにより労働局の広報に繋がる効果が期待されています。