事務所通信 REPORT

事務所通信平成28年5月号

皐月です。5月に入ったものの、暑い日も寒い日もあり、まだ春になりきれていないような気候です。新入社員のみなさんは、生活環境の変化等の影響から5月病になりやすい季節です。まじめな性格の方ほどかかりやすいとのことなので、ふまじめではなかったという事実に胸を張りつつ、少しずつ新生活に慣れていきましょう。

1.地震等の特例

熊本の地震に伴う特例措置 ~雇用・労働分野での対策~

→熊本の地震発生を受けて、雇用・労働分野で事業主・従業員に対する様々な特例措置が打ち出されています。

<事業主へ>

  • 雇用調整助成金の要件緩和
    通常、前年同期と直近3か月との売上高等で低下率を比較をするところ、直近1か月との比較が可能に。
  • 労働保険料の申告・納付期限の延長、猶予

<従業員へ>

  • 失業認定の特例
    事前の申出等がなくても認定日の変更可能。また、居住地以外のハローワークでも手続き可能。やむを得ない理由がある場合は求職活動実績を問わず
  • 失業給付の特例
    災害による「休業」「一時的な離職」の場合、失業給付の受給が可能(6か月以上加入等要件あり。受給済の被保険者期間は以後通算されない。)。
  • 労災・通勤災害
    事業主や医療機関の証明が受けられなくても請求書の提出が可能。

→倒産等の場合には、未払賃金の立替払制度等もあります。

 

2.マイナンバー

マイナンバー、いよいよ開始! ~第9話:税制改正に伴う変更点~

【概要】

→平成28年度の税制改正を受けて、税務関連でマイナンバーの記載が不要とされる書類の範囲が広がりました。給与計算等の際に影響のある書類について見てみましょう。

【どうすればいいの?】 

実際の対応

不要になった主なもの:H28.4.1~)

  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

実質不要になる主なもの:H29.1.1~)

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

※会社等がマイナンバーを記載した帳簿を備えている場合は、上記申告書にマイナンバーの記載は不要

※上記申告書が提出されるに作成された帳簿に限る。

→マイナンバーの回収が済んでいる場合は、年末調整関連で従業員が提出する書類にはマイナンバーの記載が不要になります。書類の保管も、ぐんと楽になりそうです。

今月のトピックス

  • 今年のクールビズ期間~5/1~9/30まで!~
    環境省より、今年のクールビズの期間が発表されました。今年は、昨年と比べて終わりが1か月前倒しとなり、平年通りの9/30までになりました。また、暑い夏がやってきます。
  • 通勤手当の非課税限度額アップ~月10万→15万へ!~
    電車等を利用する場合の非課税限度額が引き上げられました。原則、今年の1/1以降に支払われたものが対象となります。遠くから通勤している方がいる場合は要注意です。