弥生です。すこしずつ、春の気配が感じられるようになってきました。春といえば、‘春のうららの隅田川’です。弊社の横を流れる堀川でも、時折、汽笛を鳴らしながら屋形船が通り過ぎていきます。今年の桜の開花予想は名古屋で3/23(水)頃とのことで、もうすぐ桜を眺めながらのクルーズが楽しめるようになりそうです。ホワイトデーは3/14(月)です。
1.傷病・出産手当金
傷病手当金・出産手当金、金額変更!~支給額の計算方法が変わります~
→傷病手当金と出産手当金の1 日あたりの支給額の計算方法が、4/1 から変更になります。
- これまで
→休んだ日の標準報酬月額÷30日×2/3 - 今後(H28.4.1~)
①支給開始日以前12 ヶ月(継続)の被保険者期間あり
→支給開始日以前12 ヶ月の「各標準報酬月額の平均額」÷30日×2/3
②支給開始日以前12 ヶ月の被保険者期間なし
※「各標準報酬月額の平均額」は、以下のいずれか少ない額
a)支給開始日以前(継続)の各標準報酬月額の平均額
b)当該年度の前年度9/30 の全被保険者の標準報酬
月額の平均額(平成28 年度は28 万円)
→休業時よりも休業前の方が標準報酬月額が低かった方については、支給額が下がる形になります。受給中の方についても、4/1 支給分から上記の計算方法に変更になります。
→出産手当金が支給される場合は傷病手当金は支給されませんでしたが、傷病手当金の額の方が高い場合は、差額が支給されることになりました。
2.マイナンバー
マイナンバー、いよいよ開始!~絶賛連載中~ ~第7 話:雇用保険の改正点~
【概要】
→今回も新着情報が到着したため、予定を変更して‘雇用保険の改正点’についてお届けします。
→ 高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付金については、これまでは原則従業員本人がハローワークへ申請書を提出するものとされ、労使協定がある場合は事業主が提出できるものとされていました。
→施行規則の改正(2/16~)でこれが逆になり、原則事業主が提出をするという形に変更になりました。伴って、事業主は上記の手続きにおいてもマイナンバー法上の「個人番号関係事務実施者」(×代理人)になりました。
【どうすればいいの?】
→高年齢雇用継続給付、育児・介護給付金の申請書(初回のみ)を作成する際に従業員本人のマイナンバーを記入。本人確認(平成27 年10 月号参照)が未済の場合は確認をする。
<実際の対応>
- ハローワークの窓口で必要であった本人確認(代理権の確認等)は不要に。これまで従業員本人からの提出としていた場合は、原則事業主経由へと流れが変更に。
→次回は、‘漏えい時の対応’についてご説明をします。
今月のトピックス
- 健康保険の料率変更!~H28.3.1 から~
愛知県は昨年と同様で変わりなしですが、岐阜・三重・静岡は、保険料率がダウンしています。最新の料率は、‘健康保険・厚生年金保険の保険料額表’でご確認ください。
- 雇用保険の料率変更!?~H28.4.1 から(予定)~
国会で成立し次第の改定となります。前回4 月以降に成立がずれ込んだ際は、4/1 からに遡っての適用となっています。従業員負担分で、一般:4/1000、建設5/1000 になります。