事務所通信 REPORT

事務所通信平成26年6月号

 夏用の肌かけを出した途端に、今朝はまた寒さがぶり返してきたような冷える朝でした。暑かったり寒かったり落ち着かない気候ですが、東海地方はそろそろ梅雨入りの頃のようです。弊社は6月1日をもちまして、開業3周年を迎えました。これもひとえに、皆様のご愛顧のおかげと心より御礼申し上げます。今後ともますます精進して参りたいとおもいますので、末永くお付き合いいただきますようよろしくお願い申し上げます。

1.過労死等防止法

「過労死等」防止法ってなに!?~‘過労死等防止啓発月間(11月)’の新設~

→ 社会問題となっている過労死等を防止するために、‘過労死等防止対策法案’が作られ、衆議院を通過しました。 この先、参議院の審議を経て成立する見込みです。

【過労死等?】

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患、心臓疾患、精神障害
  • これらを原因とする死亡自殺

→ 具体的に、どのような内容の法案かというと、

【どんな内容?】

  • 国、地方公共団体等に、「過労死等防止」のための対策(調査研究、啓発、相談体制の整備等)を求めるもの
  • 事業主に対しては、国、地方公共団体が実施する対策に協力するよう努めること、とされている。

→ 11月を‘過労死等防止啓発月間’とし、認知度アップを狙います。

→ この法案自体には、事業主に対するこまやかな義務等は書かれていませんが、今後周辺で規制が厳しくなってくる見込みです。

2.解雇無効

東芝、うつ病解雇無効確認等請求事件! ~最高裁:平成26年3月24日判決~

→ うつ病に罹患して休職し、休職期間満了を理由として解雇された従業員が会社を訴えた裁判の判決が出されました。

→ 世界最大サイズ(当時)の液晶画面の製造ラインを短期間で立ち上げるというプロジェクトにおいて、入社10年目で初プロジェクトリーダーになり、その業務の負荷が重かったためにうつ病を発症した、と判断されました。

→ 会社は、安全配慮業務違反による損害賠償責任を負う、という点は一貫しているのですが、過失相殺の部分で、東京高裁と最高裁の判断がわかれました。

東京高裁(過失相殺)

神経科への通院、病名、薬剤情報等を上司や産業医に申告しなかったためうつ病の発症回避や発症後の憎悪防止ができなかった。従業員にもぜい弱性があった。

最高裁(過失相殺×)

メンタルヘルスに関する情報はプライバシーに関する情報のため知られまいとする性質のもの。従業員からの積極的な申告が期待し難い前提で心身の健康への配慮に努める必要がある。従業員に通常外のぜい弱性なし。

→今後は、会社側からの先回りをした対応が求められそうです。労災認定もおり、解雇無効も確定しています。

今月のトピックス

  • ‘被扶養者調書’発送~7月末までに提出~
    社会保険の被扶養者の状況を確認する‘被扶養者調書’が送られています。収入が高い等、要件を満たしていない場合は、この機会に削除の届出(保険証添付)を行います。
  • 熱中症にご注意ください!~厚生労働省が注意をよびかけ~ 
    めまい、立ちくらみ、手足のしびれ等、熱中症が疑われる場合は、涼しい場所へ避難、体を冷やす、水分補給等を行います。意識がない等 重症な場合は、救急車を呼びましょう。