ようやく暑さが引いてきたかなとおもっていた折、朝方の急な気温の低さにあやうく夏風邪をひきそうになりました。所変わって大阪の夏祭り会場では、くじ引き店のくじの中に実は当たりが入っていなかったりと、真夏の勝負心をくじくような話もあったようです。発覚した経緯は、高額商品を狙って露店のくじに1万円以上つぎ込んだお客さんからの通報によるものとのこと。 誠実な経営の大切さを、あらためて感じさせられます。
若者の「使い捨て」対策
ブラック企業、一斉取り締まり月間!~長時間労働の抑制、パワハラ対策~
→ 9月1日は防災の日ですが、実は今から66年前に労働基準法が一部施行された日でもあります。厚生労働省はこの9月を重点的な取り締まり月間とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業(監督署・ハローワーク利用者からの苦情や通報等により、離職率が極端に高い企業)等に対して以下の項目について監督指導が行われます。
- 時間外・休日労働は36協定の範囲内か?
- サービス残業(賃金不払い)はないか?
- 長時間労働者に対して、面接指導等を指導
- 過労死等があった企業へあらためて監督指導
※重大・悪質な違反の場合は送検、公表
※監督指導の結果、是正がみられない場合はハローワークでの職業紹介を行わない
その他、電話相談受付やパワハラ対策のポスターの配布等が行われます。
なお、メール相談窓口では、「会社名」の入力欄があり、従業員の声が厚生労働省経由で直接管轄監督署へ届けられるしくみが整備されてきました。
配置転換・降格
不当な動機・目的に基づく配置転換・降格無効!~新和産業事件(大阪高裁:H25.4.25)~
→ 勤続10年の率直に発言するタイプの営業部課長が、もともと折の合わなかった新社長への代替わりをきっかけに突然の退職勧奨を受けることに。これを拒否すると、営業職→運搬職へ配置転換、課長職を解く降格命令(賃金減額あり)を受けたため、これらを無効として提訴した事案。
→ 2審の大阪高裁は、配置転換・降格のいずれも無効であり、これに伴う賃金減額も無効という結論を出しました。
→ 今回のポイントは、
- 1 営業担当としての適性を欠いておらず、会社もこれまで特段問題視をしてこなかった
- 2 倉庫業務(運搬職)は人員が足りており、新たに人の配置が必要ではない
- 3 賃金減額が1/2以上と大幅な減額である
以上から、退職勧奨を拒否したことに対する報復という不当な動機・目的によるものであり、業務上の必要性はなく、配置転換・降格ともに無効とされました。
→ ‘業務上の必要性が存在しない’または業務上の必要性があっても‘不当な動機目的がある’‘労働者に対し著しく不利益’等な配置転換は、無効となる可能性が高いため注意が必要です。
今月のトピックス
- 厚生年金保険料率変更!~H25.9から~
厚生年金保険料の率が、今年もアップしました。
16.766% → 17.12%(本人負担:8.56%)
9月(10月納付分)から変更になりますので、給与・賞与計算の際にはご注意ください。
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‘ミラサポ’とは?~中小企業庁が開設~
中小、小規模事業主むけに、中小企業庁が情報提供サイトを開設しました。国や公的機関の支援情報をわかりやすく提供するという趣旨で、創業、資金調達、人材採用等、カテゴリーごとに様々な記事が掲載されています。