事務所通信 REPORT

事務所通信平成25年7月号

 上野動物園のパンダのシンシンの一般公開が、2日から再開されました。妊娠をした際にみられる兆候のひとつに食欲不振があるそうです。シンシンにもこの兆候がみられたため妊娠の期待がもたれたのですが、一転食欲が回復し、モリモリと竹を食べる姿がみられるようになり今では「偽妊娠」ではないかという話が持ち上がっています。もしかすると、炎天下での顧客サービス業務に伴い熱中症の初期症状を発症していたのかもしれません。今年の夏は暑くなる見込みですので、みなさんも食欲不振等、夏バテにご用心ください。

厚生年金基金

厚生年金基金の制度改正!~代行割れ基金の解散のタイミングとは?~

→ AIJの資産消失問題をきっかけに制度の見直し作業が行われていた厚生年金基金について、改正法ができあがり公布されました。施行日は、H25.6.26から1年の範囲内で決められます。

  • 施行日から5年間に限り、特例解散制度を見直し、分割納付の際の債務連帯を外す等の特例を設ける。
  • 施行日から5年後以降、基準を満たさない基金に対して解散命令を発動する。
  • 他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。
  • 施行日以後、厚生年金基金の新設を認めない

→取り急ぎ、代行割れ基金に対して早期の解散をうながすもので、連鎖倒産を回避するために分割納付の際の債務連帯を外したり、利息の固定金利化、最長納付期間の延長(15年→30年)、解散認定基準の緩和等が行われます。

→ 解散時期の見定めが大切になります。

健康保険

健康保険法、目的条文改正!~労災対象外の仕事中のけが等も、給付対象に~

→ けが等病院保険証を使う際、これまでは‘業務’のものという限定がされていたため、仕事中のけが等、‘業務’のものに関しては健康保険の給付の対象外とされて保険証が使用できませんでした。このたび健康保険法が改正され、‘業務’のものでも「労災給付の対象とならない場合」は、健康保険の給付の対象となることになりました。

【旧:健康保険法第1条】
労働者の業務の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産(中略)に関して保険給付を行い

【新:健康保険法第1条】(H25.10.1~)
労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い

→ なお、法人の役員については、役員としての業務に起因するものはこれまで通り保険給付の対象外(従業員5人未満で従業員と同一業務従事の場合を除く)です。

今月のトピックス

  • 有給休暇は発生する?~最高裁判決(H25.6.6)!~
    解雇無効を争っていたタクシー運転手が解雇無効を勝ち取り、職場復帰して有給5日を取得したところ、前有給判定期間中(=係争期間中)に出勤が0日であったため有給は発生していないとして5日分の欠勤控除をされた事案。最高裁は、「係争期間中就労できなかったものであるからこの期間は出勤日数、全労働日に含まれる」として有給請求権は満たしている(=有給あり)としました。
  • 産前産後休業中も社会保険料免除!~H26.4.1から~
    育児休業期間のみでなく、産前産後期間も社会保険料が免除されることになりました。