事務所通信 REPORT

事務所通信平成24年9月号

 最近では名古屋市内でも路上喫煙が禁止される場所が増えたり等、愛煙家の方には厳しい環境が広がってきています。先日日本たばこ産業より、マイルドセブンの名称変更が発表されました。新名称は‘メビウス’になるそうです。長年親しまれてきた名称の変更に、違和感や寂しさを感じるファンのみなさんも多いかもしれません。たばこの煙といえば、父親や祖父を思い浮かべますが、9月17日は敬老の日です。長年日本を支えてきた諸先輩のみなさまに、感謝の気持ちをお届けしましょう。

年金、社会保険

改正「国民年金保険法」等、公布!~パートタイマーへ等の保険適用拡大~

改正国民年金保険法等が公布されました。主な改正点は以下の通りです。

①短時間労働者への社会保険適用拡大(H28.10~)

正社員の3/4以上 20時間以上
月収88,000円以上
1年以上雇用見込みあり
学生等でないこと

※従業員常時501名以上の企業が対象

②老齢基礎年金の受給資格期間短縮(H27.10~)

25年→10年

③遺族基礎年金の受給権者拡大(H26.4~)

妻のみでなく、も対象に

産前産後休業期間中の保険料免除(政令で定める日~)

有期の契約社員(パートタイマー等)

改正「労働契約法」、成立!~‘有期’労働契約の更新、無期へ~

 労働契約法が改正され、‘有期’労働契約に対する規制が厳しくなりました。①は公布日から、②③は公布日から1年を超えない範囲内で施行されます。

①‘有期’労働契約の更新(‘有期’→‘有期’)

以下のいずれかに該当する者が契約満了前等に更新の申し込みをした場合、更新拒絶に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は従前と同一の労働条件で更新されたものとみなされます。

  • 反復更新されており、更新しないことが‘無期’労働契約者に対する解雇と同視される
  • 更新への期待に、合理的な理由がある

②‘有期’労働契約であることを理由にする不合理な労働条件の禁止(職務内容等、実態に応じて)

③‘有期’労働契約の転換(‘有期’→‘無期’へ)

通算の契約期間が5年を超える者が契約満了前に‘無期’への申し込みをした場合、別段の定めのない限り同一の労働条件で‘無期’へ転換されたものとみなされます。(6ヶ月以上空白期間がある場合は、通算期間に算入されません)

今月のトピックス

  • 年金額アップ!?~国民年金の後納制度スタート~
    未納となった国民年金を支払う場合、通常過去2年分しか納めることができません。 H24.10~H27.9までの間に限り、この2年が10年に延長されます。納め忘れの期間のある方は、一度ご自身の年金記録をご確認いただけたらとおもいます。なお、過去3年度以前分については加算額が追加されます。また、既に老齢基礎年金を受給されている方は対象外となりますのでご注意ください。
  • 厚生年金保険料、改定!~平成24年9月分保険料から~
    今年も、厚生年金の保険料率がアップしました。平成24年9月分のより変更となりますので、給与・賞与計算の際にご確認ください。
    16.412%⇒16.766%(一般)