新年、あけましておめでとうございます。寒い日が続きますが、皆さまお変わりないでし ょうか。本年も経営者の皆さまに役立つ人事労務情報のご提供を心がけて参ります。引き続 きご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、年始の営業は、1月5日(木) より開始しております。本年もよろしくお願いいたします。
65歳まで再雇用義務化!?
60歳定年後、65歳まで継続雇用制度を採用している皆さまへ
厚生労働省は、2013年度より、企業に対して希望者全員65歳までの再雇用を求める考えを示しま した。現状法律上、定年年齢を定める場合には‘60歳以上‘とされ、これ以降65歳までは(1)勤務 延長、(2)再雇用のいずれかの形での雇用継続が義務付けられています。一方、労使協定を締結する ことにより、継続雇用の対象者を選定することができました。この労使協定による例外が廃止され る予定です。企業側からは、「若年者の雇用が増やせない」等の意見があがっており、今後の動向が気になるところです。
有期雇用→無期雇用!?
有期雇用期間に上限
契約社員や派遣社員等、「有期雇用」社員については原則3年を超えた契約はできないことになっていますが、更新の回数に上限はありません。このたび、雇用期間が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者の申出があれば契約満了の時期を定めない無期雇用に転換する仕組みの導入が検討されています。厚生労働省は、労働契約法の改正等、今年の通常国会に提出をし、2013年の施行を目指しています。人件費負担の観点から企業の反発が予測されるため、こちらも今後の動向に注目が集まりそうです。
今月のトピックス
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「労働基準関係情報メール窓口」開設
11月は、‘労働時間適正化キャンペーン’期間として、厚生労働省が長時間労働問題に対して集中的に取組を行って いました。これと同時に、「労働基準関係情報メール」が開設され、労働問題(長時間労働、不払残業等)について厚生 労働省へ24時間直接メールを送ることができる窓口が設置されました。内容は、(1)会社名、(2)会社所在地、(3)問題内容 というもので、受け付けられたメールは管轄の労働基準監督署へ情報提供される予定です。(※公益通報窓口とは異なります。)
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精神障害の労災認定
精神障害の労災認定は、判断が難しく、これまで労災認定の審査に時間を要していま した。これを解消するため、このたび専門検討会にてより詳細に基準がまとめられまし た。評価基準表によると、セクシャルハラスメントが行われた場合や、長時間労働の具 体的な認定度合等、これまでよりもわかりやすく示されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4-att/2r9852000001u5gt.pdf