今年の節分は、2/2(火)です。地球の公転によるずれの影響で、2/2が節分になるのはなんと124年ぶりとのことです。節分は立春の前日で、立春は新しい年の始まりです。最近また冷えこんできたので、こたつでみかんを食べつつ、暖かくて穏やかな春の訪れが待ち遠しい今日この頃です。ちなみに来年の節分は、2/3に戻るようです。
1.雇用調整助成金
●雇用調整助成金、特例延長・拡大!予定
~緊急事態宣言解除月の、翌月末まで~
→雇用調整助成金の特例期間(現状2月末まで)が、延長される予定です。3/8に全国で緊急事態宣言が解除された場合は4月末まで、解除が5月になった場合は6月末まで、という形になります。
【雇用調整助成金】
●助成率
- 中小企業 4/5(解雇なし10/10)
- 大企業 2/3(解雇なし3/4)
- ※大企業 4/5(解雇なし10/10)
※緊急事態宣言の対象地域で、知事の要請を受けて営業時間の短縮、休業等をする飲食店等
※売上等が前年または前々年同期と比べて、最近3ヶ月の月平均で30%以上減少
(緊急事態宣言対象地域外の大企業も対象)
●1日上限:15,000円
→休業手当を受けられなかった場合の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(休業開始前賃金の80%、1日上限11,000円)も、同期間延長されます。
→期間の延長に伴い、もちろん1年を超えた受給も可能になります(R3.6.30まで)。
2.テレワーク
●テレワークと費用補助
~テレワークの費用補助、どこまでが非課税?~
→国税庁より、在宅勤務等で発生する費用の補助について、非課税の範囲が公表されました。
【在宅勤務と非課税の範囲】(主なもの)
■在宅勤務手当
費用の実費相当額を精算:非課税
在宅勤務手当(3,000円等)を支給:課税
■事務用品等の支給
会社のものを貸与:非課税
会社のものをあげる:課税
■通信費(業務使用部分のみ非課税)
電話料金
通話料:明細や算式(★)により業務部分を確認
基本使用料:算式(★)により業務部分を確認
インターネットの通信料
算式(★)により業務部分を確認
★算式
■在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(国税庁)
→どのくらいの負担とするか、事前の取り決めが必要です。
今月のトピックス
- 緊急事態宣言と役所の対応~年金事務所・協会けんぽ・ハローワーク等~
緊急事態宣言を受けての業務縮小により、各役所への相談や届出は、できるだけ電話や郵送・電子申請でお願いします、と呼びかけられています。
- 特例月変、期間延長~3月までに!~
新型コロナウイルスの影響による休業で給料が下がった際の社会保険料の特例改定(第2弾:令和2年10月号参照)が、8~12月→8~3月へ延長されることになりました。