あけまして、おめでとうございます。また、新たな1年がスタートしました。今年はどんな1年になるのでしょうか。新型コロナウイルスの影響でまだまだ厳しい日が続きますが、手を取り合って、みなさん一緒に立ち向かっていきましょう。うし年の方の性格は‘努力家の晩成型’で、決めたことはやり通す粘り強さを持っているそうです。
1.労災保険
●特別加入、対象範囲拡大!
~柔道整復師、俳優、アニメーター等~
→多様な働き方が推進される中、フリーランス(×労働者)で働く方の仕事中の事故の保護にむけて、労災保険の特別加入の範囲が拡大されます。新たに加わる職種は、以下の3つです。
【特別加入、追加対象者】
- ・柔道整復師
- ・芸能従事者
→放送番組、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業、または演出・企画の作業 - ・アニメーション制作従事者
■保険料率:第二種特別加入保険料率3/1000
→労災保険に特別加入をすると、保険料を支払うことで仕事中(業務の内容に制限あり)。通勤途中に事故が起こった際、労働者のように労災保険から給付を受けることができます。R3.4.1から開始の予定です。
→その他、「保険関係成立届」「名称所在地等変更届」への登記簿謄本の添付が不要となります(R3.2.1~予定)。行政手続きのオンライン化により、法務省から各省庁への登記情報の提供が可能になったことによるもので、他の手続きにおいても今後は登記簿謄本の添付は不要になる見込みです。
2.押印省略②
●労務手続き、押印省略可能に!第2弾
~年金事務所と労働基準監督署~
→押印について、続々と情報が更新されています。原則押印廃止(=押印不要)の流れになっています。
【年金事務所】(R2.12.25~)
■原則押印廃止
通常の手続き書類は、押印不要。以下のみ必要。
※旧の様式も使用可。押印は不要。
■押印必要(主なもの)
- ・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
- ・委任状(年金分割の合意書請求用)
- ・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- ・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付
(変更)申出書 等
※金融機関への届出印等が必要なもの
【労働基準監督署】(R3.4.1~予定)
■押印廃止(主なもの)
- ・36協定
- ・1ヶ月・1年単位の変形労働時間制の協定届
- ・事業場外・専門業務型の協定届、企画業務型の決議書等
※労使協定・決議書にチェックボックス欄(過半数代表者、管理監督者ではなく選出方法が適正である)が追加。
旧様式も当面使用可。