もうすぐ夏休みです。とはいえ今年は、授業や講義があったり、移動規制があったりと例年とは違った夏休みになりそうです。今年は8/13(木)~8/16(日)まで、夏期休業とさせていただきます。休暇中はご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。熱中症、感染症に気を付けて、よい休暇をお過ごしください。
1.マイナンバー
●マイナンバー、通知カード廃止!
~年金事務所等、本人確認書類の変更~
→マイナンバーの通知カード(紙)の発行が、今年の5/25で終了となりました。これに伴って、年金事務所等へ提出をする際の本人確認書類にも、変更点(★)があります。
【マイナンバーの本人確認書類】①、②が必要
①番号確認書類(どれか1つ)
- ・個人番号カード(プラスチック)の裏面写し
- ★通知カード(紙)の写し ※氏名、住所等に変更のないもののみ有効
- ・住民票(マイナンバー記載ありのもの)
- ・住民票記載事項証明書(マイナンバー記載ありのもの)
②身元確認書類(どれか1つ)
- ・個人番号カード(プラスチック)の表面写し
- ・運転免許証写し
- ・パスポート写し
- ・官公署発行の写真つき身分証明書写し
→氏名や住所に変更があっても今後は通知カードの変更は行われないため、住民票等その他の書類が必要になります。
→なお、出生の際には、通知カードに変わって‘個人番号通知書’(氏名、生年月日、マイナンバー記載)が自宅へ送付され、こちらで個人番号の確認が可能です。
2.新型コロナウイルス
●新型コロナウイルスと見舞金
~社会・労働保険料もかからない要件とは?~
→医療機関等、新型コロナウイルスに感染する可能性が高い業務に従事する従業員等へ支払う見舞金は非課税、という通達が国税庁から出ました。これに伴い、厚生労働省からも社会・労働保険分野の通達が出されました。
【新型コロナウイルスへの見舞金】
①~③に該当する場合、社会・労働保険料の対象外。非課税。
①心身又は資産に加えられた損害に対する見舞金(例↓)
- ・従業員、または従業員の親族が新型コロナウイルスに感染
- ・緊急事態宣言の下、事業の継続を求められる事業所(医療、スーパー等)の従業員で1)2)のどちらにも該当
- 1)多数の者と接触を余儀なくされる業務等、感染する可能性が高い業務に従事
- 2)緊急事態宣言前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる 等
②支給額が社会通念上相当
→感染の可能性等に応じた額か、慶弔規程等に明記されているか 等
※社会・労働保険でも、規程に明記されていてもOK
③役務の対価たる性質を有していない
→感染の可能性に関わらず一律支給されるものはNG 等
※社会・労働保険では、一律支給でもOK
今月のトピックス
- 新型コロナウイルスと労災 ~感染経路不明者で初の認定!~
小売店の販売員さんで、新型コロナウイルスに感染したものの経路が特定できなかった方について、業務により感染した蓋然性が高いということで、労災が認定されました。
- 離職票、記載内容追加!~新型コロナウイルスの影響で離職の場合~
自己都合等ではなく、新型コロナウイルスの影響で離職した場合、給付日数延長の特例ができた関係で具体的事情記載欄に「〇〇に伴う離職(コロナ関係)」と追記をしましょう。